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1.相続人が多いとその分
トラブルも多くなる
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1.相続人が多いとその分トラブルも多くなる

相続が発生した場合、相続人の人数が多いほどトラブルが起きやすいと言われています。こうしたトラブルに「慣れている」という人はほとんどいないはず。実際にトラブルに発展しまう前に、トラブルが起きやすいケースについて理解しておきましょう。

1-1.相続人が多いと分割時トラブルになりやすい trouble

相続人は配偶者と子どもとなることが一般的ですが、状況によっては相続人が多くなるケースは少なくありません。相続人が多くなれば、その分それぞれの主張が増え、全員と遺産分割協議を行う必要も生じます。

トラブルになるリスクは相続人の人数に比例して高くなると言えるでしょう。被相続人に、仲の悪い人や前妻(愛人)との子がいる場合は、特に注意が必要です。

以下では、相続人が多くなる主なケースを紹介します。いずれの場合も、あらかじめ遺言書などで相続の内容を整理しておくなど対策が重要です。

ケース1.代襲相続が
発生している

被相続人の子がすでに亡くなっていて代襲相続が発生する場合や、亡くなっている「子の子」が複数人いる場合はその分相続人が増えます。

ケース2.前妻・愛人との子、隠し子がいる

愛人や隠し子が複数人いるケースは非常に稀です。ただし、前妻との間に何人か子どもがいるケースは珍しくありません。この場合、非常にトラブルが起きやすくなります。

ケース3.養子縁組をしている

法定相続人を増やすことは節税にも繋がります。そのため、あえて孫などを養子縁組している方も少なくありません。ただし、節税のために養子縁組をしたにもかかわらず、相続人が増えたことでトラブルになってしまえば本末転倒です。

あらかじめ対策をしておきましょう。

1-2.連絡を取れない相続人が存在する trouble

1-2.連絡を取れない相続人が存在する

「相続人の一人と連絡が取れない」ことは、しばしば遺産分割がまとまらない事例として取り上げられます。相続人全員の合意と捺印がなければ、遺産分割協議書を提出できないからです。

そうならないためには、生前に推定相続人全員の連絡先を控えておくなどの対策が必要でしょう。

また、被相続人(故人)が亡くなり、戸籍謄本など相続手続きに必要な書類を集める中で、新たな相続人が登場するケースもあります。そうした場合、「戸籍の附票で住所を確認する」「確認した住所を訪問する」といったステップを踏む必要があります。

仮に住民票の住所に相続人がいない場合、不在者管理人の手配や失踪宣言を行います。いずれも家庭裁判所への申し立てにより手続きを進めるので、大きな手間がかかるのは必至です。

1-3.被相続人に再婚歴がある trouble

被相続人(故人)に再婚歴があると、前妻、後妻での各家族の間で、相続関係のトラブルが発生するリスクがあります。再婚歴がある本人がご存命のうちに、遺言書を残しておくことが何よりの対策と言えるでしょう。

それでも相続トラブルが起きやすい状況に変わりはありません。想定されるケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 後妻とその子どもに、前妻の子どもが相続放棄を迫られた
  • 前妻の子どもが音信不通である
  • 遺言書はあるが、前妻の子へ配分する遺産がなかった

また前妻の子どもと後妻の間で確執があると、遺産分割協議で感情的になりやすくなります。結果まとまる話もまとまらなくなる――というケースは少なくないのです。この場合には弁護士など専門的な第三者が入ることが多いです。

1-4.平等な分割がトラブルのもとに trouble

被相続人(故人)と生前同居して、兄弟姉妹の誰かが介護を行っていたというケースでは、寄与分をめぐって争うケースが多くなります。

1-5.不動産が主な財産であるためもめる trouble

1-5.不動産が主な財産であるためもめる

地価の高い都市部などでは、相続財産に占める不動産の割合が大きくなるケースが数多くあります。現預金や上場株式、投資信託のような換金しやすい金融資産と異なり、不動産は分割しにくい財産です。

そのため、遺産相続をめぐってトラブルになりやすい傾向にあります。

1-6.名義人が大昔のままで起こるトラブル trouble

不動産の名義人が何十年も前に亡くなった方の場合、まずその名義を相続人全員のものに変える必要があります。ただし、極端な例だと「名義人が明治時代の人だった」というケースもあるのです。

その場合、相続人が100名にものぼり、相続人全員から捺印してもらうのが困難になってしまうでしょう。

1-7.遺言書が原因で
トラブルに発展
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1-7.遺言書が原因でトラブルに発展

遺言書があっても、あまりに公平さを欠く内容の場合はトラブルの原因となります。遺産は遺言書の記載通りに分けるのが原則です。ただし、相続人全員の合意があれば、相続人の話し合いのもと分割することも可能です。

1-8実家が空き家化して「負動産」に trouble

近年注目されることの多い「空き家」問題ですが、空き家化してしまう理由は圧倒的に相続が多いと言われています。両親や親戚が住んでいた家を相続したものの、自身は遠方で結婚・就職している場合、誰も住む人がいなくなって空き家化してしまうケースは少なくありません。

もし譲渡益が出るような空き家であれば、すぐ買主が見つかり処理に困ることはないでしょう。ただし、地方や田舎の空き屋だと買主が現れず、いわゆる「負動産」となってしまうのです。

2.相続トラブルを回避するに
は専門家に相談を
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2.相続トラブルを回避するには専門家に相談を

「相続した不動産の売却に踏み切れない」という方は多いでしょう。それが思い入れのある実家であれば、なおさらです。しかし、誰も住んでいない空き家の場合、維持するだけでお金がかかります。

「特定空き家」に認定されれば、固定資産税も課せられるでしょう。そのため、どれだけ思い入れがあっても、誰も住んでいない空き家を放置しておくのは大きな「損」になると考えるのが無難です。

「相続した不動産をどうにかしたい」「売却への決心がつかない……」ということは、「株式会社リビングイン」にご相談ください。当社はこれまで1,200件以上の不動産トラブルを取り扱い、相続トラブルにも十分な見識があります。相続問題で悩んだら、ぜひ当社にご相談ください。